1.民事上の責任(損害賠償責任)
民法709条や自動車損害賠償保障法に基づき、加害者は被害者の損害を賠償する責任を負います。(修理費・治療費・休業損害・遺失利益・慰謝料等)
また、業務中の事故については使用者責任が問われます。

2.刑事上の責任(刑罰)
自動車事故によって、人を死傷させると「過失運転致死傷罪」という罪で、懲役・禁錮7年以下あるいは100万円以下の罰金が科せられます。
特に平成26年5月に「自動車運転死傷行為処罰法」が施行され、飲酒運転・無免許運転・あおり運転(妨害運転罪)のような悪質な場合の処罰が厳格化されました。

3.行政上の責任(行政処分)
公安委員会が一定の基準で運転免許の停止、取り消し及び反則金等の行政処分を行うものです。

さらに上記以外にも道義的責任(社会的な責任)が問われます
事故を起こした加害者が被害者への謝罪やお見舞い等、社会人としての良識に基づいた責任です。加えて、被害者がいる場合は「加害者救済」が大前提であることもお忘れなく